主催:グローバル立憲主義科研費研究グループ(代表・須網隆夫)
コロナ感染拡大の中、みなさまには、不自由な生活をお送りのことと存じます。しかし、オンラインワークによる機会は、世界的に拡大しています。そこで、今回は、ナポリ大学のAmedeo Arena先生をお招きして、EU法の根本原則である「EU法の優位」を確立したCosta v. ENEL事件先決裁定をテーマにしたオンライン研究会を、以下の要領で、開催させて頂きます。Arena先生は、同事件が問題となったイタリア・ナポリ大学准教授で、2019年にも「EU法の優位」に関する論文(下記参照)を公表されております。先生のご報告は、EU法の国際法への理論的貢献が議論される中、EU法だけでなく、国際法の先生方にも興味深い内容になるのではないかと思います。
参加申込みは、前日2月18日までに、下記ウエブサイトからお願いいたします。日が近づきましたら、ログイン情報を送付いたします。周囲にご関心ありそうな方がいらっしゃいましたら、是非、ご紹介ください。本状又は本メールは自由にご転送いただいて結構です。それでは、多くの方のご参加をお待ち申し上げます。
須網隆夫(早稲田大学)
和久井理子(京都大学)
日時: 2021年2月19日(金) 午後6時-7時10分
Date: 19 February 2021 (Fri) 18:00-19:10 JST
報告者:
Amedeo Arena
Associate Professor of European Union Law at the University of Naples
Visiting Fellow at the European University Institute, Florence
報告タイトル:
How European Law Became “Saiko Hoki” [Supreme Law]: the Making of Costa v ENEL and its Global Outreach.
参考文献:
方法:ZOOMを用いてオンラインで行います。