1.『日本EU学会年報』(英文名 EU STUDIES IN JAPAN 、以下「年報」と略称)に掲載される論文
年報は、European Union (EU) および欧州統合に関するオリジナルな研究論文・書評発表するための学術雑誌である。
2. 言語
日本語または英語を原則とする。
研究大会において日本語で報告した場合に、英語等で投稿することは妨げない。
3. 種類
3.1 論文
(1)本学会研究大会における共通論題に関する報告または分科会報告に基づくオリジナルな研究論文。
(2)本学会に所属する会員等からの投稿による自由応募論文。
3.2 書評
EUおよび欧州統合に関する著作についての書評。
4. 査読
上記論文・書評ともに、本学会の編集担当部会が任命したレフェリーの査読に合格したものでなければならない。ただし、基調講演および海外からの招聘者による論文は査読の対象外とする。
5. 分量
論文:日本語 20,000 字以内(注、参考文献、図表を含む)
英語 7,000 ワード以内(同上)
書評:日本語 4,000 字以内(同上)
英語 1,500 ワード以内(同上)
文字数のカウントには、ワープロソフトの文字カウント機能において、脚注を数える設定にすること。またスペースは数えなくて良い。図表は、刷り上がり1ページを占める場合には 945 文字(35 字×27 行)として換算する。
英文の場合の図表は、1ページあたり 310 ワード(10 ワード×31 行)として換算する。
6. 形式および投稿方法
原則として電子ファイル(ワード形式または一太郎形式、図表はエクセルでも可、地図・写真等がある場合は別途編集委員長に確認すること)。
編集委員長の指定するアドレスに、電子メールの添付ファイルにて、11 に定める締め切りまでに送信すること。
投稿者は、氏名、ヘッダー、「拙著」など、投稿者が容易に特定できるような表現を控えること。
但し、査読後の最終原稿の提出に当たっては、執筆者が特定できる表現に修正することは差し支えない。
7. 英文サマリー
『日本EU学会年報』投稿原稿レフェリー規程に従って、最終原稿を提出する時には、同時に英文サマリー(Analytic Summary)を提出せねばならない。
分量は、300~400 ワードとする。
8. 投稿資格
本学会会員または理事会の推薦を受けた者。
9. 二重投稿の禁止
「年報」は原著論文のための学術雑誌であり、二重投稿を認めない。すなわち、年報に投稿中の論文と同じ内容の論文を他の原著論文誌に投稿してはならず、また、他の原著論文誌に掲載済みもしくは投稿中の論文と同じ内容の論文を「年報」に投稿してはならない。
10. 執筆要領
執筆要領その他、原稿投稿に関する詳細は、別に定める「執筆要領」による。
11. 投稿手続
11.1 投稿の申し出
研究大会での報告希望者は、毎年会員に通知される締切日(通常4月)までに学会事務局に申し出ること。研究大会で報告を希望しない執筆希望者は、事前の申し出なく随時原稿を提出することができる。
11.2 投稿の締切
本学会理事会における予備的選考を経て、研究大会での報告を認められた者は、当該年度の研究大会第 1 日の 2 週間前までに報告ペーパーを企画委員長に、研究大会第 2 日の 2 週間後までに投稿原稿を編集委員長に送信すること(必着)。研究大会で報告を希望しない投稿論文は、研究大会第 2 日の 2 週間後までに提出された場合に当該年度の「年報」掲載対象とする。
期日までに報告ペーパーと投稿原稿が提出されない場合は、当該年度の「年報」への投稿資格を失うものとする。但し、研究大会の報告予定者においては、報告ペーパーが未着であっても、研究大会での報告は妨げない。
11.3 最終原稿の締切
『日本 EU 学会年報』投稿原稿レフェリー規程に基づく査読に合格した論文または書評の執筆者は、審査結果を通知してから約 3 週間程度の修正期間後、編集委員長の指定する期日までに最終原稿を編集委員長に送付しなければならない。
原稿が期日までに提出されない場合、当該原稿は取り下げられたものと見なす。
12. 原稿の受理通知
編集委員会が原稿を受理した日を受理日年月日として受理通知メールを返信する。投稿規程に違反している原稿は受理しない。
13. 受理後の原稿の取り扱い
13.1 原稿掲載の可否は、『日本EU学会年報』投稿原稿レフェリー規程に基づく査読結果を踏まえて、編集担当部会が決定する。
13.2 編集担当部会は投稿者に原稿の修正を求めることができる。
13.3 修正を条件として投稿を許可された原稿は、完成原稿送付の時点で当該箇所について再修正を求められる場合がある。
13.4 受理した原稿その他は、掲載の可否にかかわらず返却しない。
14. 校正
14.1 校正は、投稿者の責任において、原則として再校まで行う。
14.2 再校の校正は、原則として誤植の修正に限る。
15. 抜き刷りおよび年報の送付
掲載された論文または書評の著者は、抜き刷り(30 部)および年報(2冊)を受け取ることが出来る。但し、抜き刷り 30 部を超える分については、自己負担とする。
16. 論文取り下げの場合の経費負担
論文または書評の執筆を取り下げた場合、原稿がすでに印刷に回っている場合には、著者は印刷に要した費用として、抜き刷り 30 部分に相当する金額を支払わなければならない。
17. 論文の著作権および転載許可
年報に掲載された論文・書評の著作権は、日本EU学会に帰属する。当該論文の転載を希望する場合は、本学会編集委員長に文書(書式自由)にて許可を求めること。年報に掲載されてから2年間は原則として転載は許可しない。なお、特段の事情がある場合はこの限りではない。
18. 年報連絡先
日本EU学会ホームページで確認してください。
日本EU学会理事会決定
- 2003 年 11 月 01 日決定
- 2007 年 5 月 26 日改正
- 2007 年 11 月 24 日改正
- 2008年 5 月 31 日改正
- 2009 年 11 月 14 日改正
- 2011 年 11 月 5 日改正
- 2014 年 4 月19 日改正
- 2015 年 11 月 21 日改正
- 2018 年 8 月 24 日改正
- 2018 年 11 月 17 日改正
- 2019 年 4 月 27 日改正
- 2022 年 11 月 5 日改正
- 2023 年 11 月 25 日改正